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ビューティークリニカルに学ぶエステ被害対策

ビューティークリニカルは、青森、愛知、東京、千葉、埼玉、兵庫の5都県に計11店のエステを展開していますが、顧客に説明しないまま、すべての店を閉鎖してしまっています。ビューティークリニカルには電話連絡もつかない状態で、前払い方式の利用券を使えなくなった顧客から、各地の消費生活センターにビューティークリニカルへの苦情や相談が相次いでいるそうです。

ビューティークリニカルは1999年に青森市で創業し、ビューティークリニカルの各店舗で5万円分の利用券を3万円で発売するなどしていました。ビューティークリニカルの2006年9月期の売上高は約7億9000万円で、前期の約3億円から急拡大していました。

しかし昨夏から、ビューティークリニカルからの取引先への支払いが滞るようになったそうです。 ビューティークリニカル(東京都中央区)の店舗閉鎖問題で、読売新聞の取材に応じた菅原重美社長は、予定していた都市銀行からの借り入れができなくなり資金繰りが悪化、11月には経理などを担当する事務員5人が一斉に退社してしまい、どこにどういう書類があるかわからず、会社がパニック状態に陥ったと説明しているそうです。

ビューティークリニカルの菅原社長は、黒字部門に事業を絞って経営を継続する計画を12月初めにまとめましたが、カード決済代行会社が12月に売り上げの送金を停止したことで、賃金支払いにめどが立たなくなり、これで社員が解雇を求め、ビューティークリニカルの各店舗は菅原社長の指示がないままに次々と閉鎖されたそうです。

11月中旬から、東京を除く5県内の消費生活センターに「どうすればいいのか」などの顧客からの相談が寄せられており、相談件数は青森県で67件、愛知県で12件、兵庫県で11件、千葉県で8件、埼玉県で4件にのぼっているそうです。

経済産業省によると、料金前払い制度は違法ではないが、エステ業や語学学校など6業種では、店舗閉鎖などがあった場合に前払い金が保全されるかどうかを、契約時に書面で説明することが特定商取引法で定められているとのことです。
    

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